(名称)
第1条 名称は、「次世代ヒートポンプ技術戦略研究コンソーシアム」(以下、「本コンソーシアム」という。)とする。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、早稲田大学 オープンイノベーション戦略研究機構 数理エネルギー変換工学研究所(以下「研究所」という。)を中心として、空調、給湯、コールドチェーン、産業用等の各方面において優れたヒートポンプ技術を世界に普及するため、メーカーやユーザーといった垣根を超え、公平・公正を標榜できるアカデミックを加えたワンチーム体制で「政策的分析」、「ユーザー技術分析」、「製品技術分析」、「国際普及分析」、「情報発信分析」を柱とした戦略ある研究を展開し、競争領域に接続させることを目的とする。
(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 研究プロジェクト企画立案と立ち上げの支援
二 研究プロジェクトの実施
三 研究プロジェクトの評価
四 情報交換・交流(会員相互の交流機会の提供)
五 本コンソーシアムの活動に関連する情報収集・発信
六 その他本コンソーシアムの目的達成に必要な事業
2 研究プロジェクトは、第2条で掲げた「政策的分析」、「ユーザー技術分析」、「製品技術分析」、「国際普及分析」、「情報発信分析」の5本の柱を実現する戦略研究とする。
3 各研究プロジェクトには、本コンソーシアムの会長が選任するプロジェクトリーダーを置く。プロジェクトリーダーは、研究プロジェクトを推進する。
4 各研究プロジェクトでは、次の事項を取り扱う。
一 政策的分析:国家エネルギー戦略等でのヒートポンプの位置づけの明確化、冷媒及びヒートポンプ機器性能向上に係るロードマップ作成等。
二 ユーザー技術分析:ユーザー向け評価手法の確立、経済性分析、ウェルネス、感性分析、CSR分析、コールドチェーンの省エネルギー等。
三 製品技術分析:ヒートポンプ性能評価技術構築、シミュレーターの高度化と活用、冷媒性能分析等。
四 国際普及分析:アジアを中心としたトップ大学や政府機関との連携、各国の製品ニーズ分析、文化や気候とのマッチング分析、相互認証、規制緩和等。
五 情報発信分析:冷媒やコンソーシアム成果のホームページ、学会論文等での戦略的情報発信、国際会議主催等。
5 情報交換・交流のために、次の事項を実施する。
一 特別講演会:企業や大学の著名人による講演を年1回開催する。
二 アジアアカデミック&ビジネス会議:アジア地域における大学と企業の情報交流の場として、隔年開催する。第4条に定める会員以外の者についても、参加登録費を支払えば参加できるものとする。
三 学生交流会:学生との交流会として、第9条に定める運営委員会の後に開催する。
6 研究プロジェクト遂行のため、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。
(会員の種類)
第4条 本コンソーシアムは、次の各号の会員で構成される(以下、各号の会員を総称して「会員」という。)。
一 幹事会員 本事業の意思決定に参画し、第3条に定める本事業に全てに参加可能な会員とする。
二 通常会員 本事業を推進し、全ての研究プロジェクトもしくはWGへ参加可能な会員とする。なお、第9条に定める運営委員会にはオブザーバーとして参加可能である。
三 賛助会員 特定分野の事業を推進し、原則として希望するひとつの研究プロジェクトもしくはWGへ参加可能な会員とする。なお、第9条に定める運営委員会には参加できない。
2 各会員の会費及び参加可能事業等は別表1に定める。
(入会)
第5条 本コンソーシアムに入会を希望する者は、入会申込書及び会員名、住所その他本コンソーシアムが定める事項(以下「届出事項」という。)を記入した書類を会長に提出し、第9条に定める運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認を得なければならない。
2 前項で提出した届出事項に変更があった場合は、会長に変更届を提出しなければならない。
(退会)
第6条 本コンソーシアムを退会しようとする会員は、退会する30日前までに事務局に退会届を提出するものとする。
(会員の義務)
第7条 会員は、本規約を遵守し、本コンソーシアムの目的遂行のために協力する。
2 前項の規定にかかわらず、会員による本コンソーシアムの活動に伴い組成されるWG等への参加又は出資は任意とする。
(役員)
第8条 本コンソーシアムは次の役員を置く。
一 会長 1人(早稲田大学専任教員とする。)
二 副会長 2人(幹事会員とする。)
三 運営委員
2 会長は運営委員会が決定する。
3 副会長は会長が推薦し、運営委員会が承認する。
4 運営委員は原則として幹事会員とする。
5 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 会長は本コンソーシアムを代表し、会務を統括する。
(運営委員会)
第9条 運営委員会は前条第1項各号の役員によって構成し、次の事項について審議し、決定する。
一 役員に関する事項
二 本コンソーシアムの事業実施に関する事項
三 その他本コンソーシアムの運営に関する事項
2 運営委員会の議長は、会長が務める。
3 運営委員会は構成員の過半数の出席で成立し、その出席者の過半数の可否により決議する。ただし、構成員が委任状を会長に提出した場合は、その委任内容に従い出席数、決議数に算入する。
4 運営委員会は、会長が必要と認めたとき随時開催する。
5 運営委員会は、通常会員がオブザーバーとして出席できる。ただし、オブザーバーには議決権は付与されず、第3項に定める出席数にも算入しない。
(アドバイザー)
第10条 本コンソーシアムには、会長が選任するアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、運営委員会が本コンソーシアムの運営について議論するうえで必要となる情報提供や助言を行うことができる。
(事務局)
第11条 研究所に本コンソーシアムを運営するため事務局を置く。
2 事務局には会長が選任する事務局長を置く。
3 事務局は次に定める業務を行う。
一 会員の管理
二 運営委員会の運営業務
三 本コンソーシアムの関連組織等との連絡調整業務
四 本コンソーシアムの会費及び支出監理業務
五 本コンソーシアムの事業実施に関する業務
六 その他
4 事務局は、常に以下の各号の書類を適切に管理・保管する。なお、保管期間は5年間とする。
一 本規約
二 会員名簿、各活動への参加者名簿
三 本コンソーシアムが主催する各活動において各会員より事務局に開示される秘密情報
四 運営委員会の議事に関する書類
五 その他事務局が管理すべきと一般的に判断される全ての必要書類
六 第5条の入会申込書、届出事項を記載した書類、その変更届、退会届
5 事務局は、本コンソーシアムにおける以下の各号の活動の議事について、議事録を作成する。
一 運営委員会
二 WG
三 特別講演会
四 アジアアカデミック&ビジネス会議
6 事務局は、WGの成果等を年度末に報告書として取りまとめ、会員に送付する。
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 研究プロジェクト企画立案と立ち上げの支援
二 研究プロジェクトの実施
三 研究プロジェクトの評価
四 情報交換・交流(会員相互の交流機会の提供)
五 本コンソーシアムの活動に関連する情報収集・発信
六 その他本コンソーシアムの目的達成に必要な事業
(秘密情報)
第17条 「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。本規約において、本コンソーシアムの活動を通じて研究所又は会員から秘密情報の開示を受けた他の当事者を「被開示者」といい、秘密情報を非開示者に開示した研究所又は会員を開示者という。
一 開示者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、開示者が「会員外秘」の表示を付すことにより、特に秘密である旨を明示した情報
二 開示者から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後14日以内に「会員外秘」の表示を付すことにより機密である旨を書面で通知された情報
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しないものとする。
一 開示されたとき既に公知であった情報
二 開示を受けたときに被開示者が既に自ら保有していた情報
三 開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報
四 開示後、被開示者が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
五 開示を受けた後、本コンソーシアムの活動の結果として公知になった情報
六 秘密情報に依拠せず被開示者が開発し、かつ、そのことが証明できる情報
(秘密保持義務)
第18条 会員及び事務局は、秘密保持義務について本条に定める内容に従う。
2 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示又は漏えいしないものとする。会員であっても開示者から直接開示を受けていない会員は第三者になる。なお、被開示者のグループ会社(以下「グループ会社」という。)への開示については、この限りではない。なお、グループ会社とは、①被開示者が直接的又は間接的にその議決権株式の50%超の株式を保有する会社、②被開示者の議決権株式の50%超の株式を直接的または間接的に保有する会社、又は③②の会社が直接的又は間接的にその議決権株式の50%超の株式を保有する会社をいう。
3 被開示者は、本コンソーシアムを退会した後(研究所については本コンソーシアムの設置期間が満了又は終了した後)も、開示後1年間は前項に規定する秘密保持義務を負うものとする。
4 被開示者は、前2項の秘密保持義務を各自の従業員、グループ会社にも遵守させるものとし、これらの者の義務違反は当該被開示者の義務違反に相当するものとする。
5 被開示者が前3項の秘密保持義務に違反し、開示者に損害を与えた場合には、当事者間で協議の上、解決を図るものとする。
6 研究所は、会員が第2項ないし第4項に規定する秘密保持義務に違反することにより、他の会員が何らかの損害を蒙ったとしても、損害賠償の責任を負わないものとする。
(知的財産権の取扱い)
第19条 被開示者は、秘密情報に基づいて発明・考案をなした場合、その都度、遅滞なく当該秘密情報の開示者に通知するものとし、産業財産権の出願の可否、時期、帰属等の取り扱いについて当該秘密情報の開示者と協議し定めるものとする。
2 被開示者は、秘密情報に基づいて著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権を取得した場合、当該著作権の帰属等について当該秘密情報の開示者と協議して定めるものとする。
3 研究所は、前2項に規定する知的財産権の取扱いに関し、会員が何らかの損害を蒙ったとしても、損害賠償の責任を負わないものとする。
(規約の変更)
第20条 本規約の改廃は、運営委員会の決議を得て行う。
(設置期間)
第21条 本コンソーシアムの設置期間は、設立から3年間とする。ただし、運営委員会において事業の継続の意思が表明された場合、延長するものとし、期間や事業内容について運営委員会で決定する。
(反社会的勢力の排除)
第22条 会員及び事務局は、次の各号の事項を確約する。
一 暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」 という。)ではないこと
二 会員及び事務局の役員(取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本コンソーシアムに入会するものではないこと
四 本コンソーシアムが解散するまでに、自ら又は第三者を利用して、如何なる者に対しても次の行
為を行わないこと
① 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 威力を用いて業務を妨害又は信用を毀損する行為
2 会員及び事務局が、本コンソーシアムが解散するまでに、前項に違反したことが判明した場合には、第6条の定めにかかわらず、直ちに本コンソーシアムから退会させることができるものとする。
(協議)
第23条 本規約に定めのない事項については、運営委員会で協議のうえ決定する。
(付則)
この規約は2020年4月1日に施行し、同日から適用する。